医療情報取得加算について

2024年6月1日

当院は、マイナ保険証の利用や問診票等を通じて患者さんの診療情報を取得・活用することにより、質の高い医療の提供に努めている医療機関(医療情報取得加算の算定医療機関)です。

国が定めた診療報酬算定要件に従い、下表のとおり診療報酬点数を算定いたします。

 


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